有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/09/01-2025/02/28)
(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。)とします。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)に投資することを指図しません。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および新株予約権付社債券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
7.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
8.外国法人が発行する譲渡性預金証書
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号イ(3)に規定するものに限る。)
なお、第1号から第4号までの証券および第6号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号イ(3)に規定するものに限ります。)
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。)とします。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)に投資することを指図しません。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および新株予約権付社債券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
7.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
8.外国法人が発行する譲渡性預金証書
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号イ(3)に規定するものに限る。)
なお、第1号から第4号までの証券および第6号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号イ(3)に規定するものに限ります。)
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの