有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
有価証券の買付約定日から受渡日の前日までの間は原則として取得価額で評価するものとし、受渡日から償還日の前日までの間は、取得価額と償還価額の差額を日割計算して日々帳簿価額に加算または減算した額によって評価するものとします。ただし、コマーシャル・ペーパー等については、原則として取得価額で評価し、割引料は受取利息として日々計上するものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、原則として、日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
有価証券の買付約定日から受渡日の前日までの間は原則として取得価額で評価するものとし、受渡日から償還日の前日までの間は、取得価額と償還価額の差額を日割計算して日々帳簿価額に加算または減算した額によって評価するものとします。ただし、コマーシャル・ペーパー等については、原則として取得価額で評価し、割引料は受取利息として日々計上するものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、原則として、日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
| 照会先の名称 | コールセンター※ | ホームページ |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | https://www.smd-am.co.jp |