- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成28年4月5日)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 外貨建資産への投資には制限を設けません。
ロ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ハ 株式への直接投資は行いません。
ニ デリバティブの直接利用は行いません。
ホ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 公社債の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)公社債の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
ロ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ハ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
ニ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
ファンドは、バンガードが運用する以下の4つの米ドル建て外国投資信託に投資します。
1.バンガード・グロース・インデックス・ファンド
※管理費用(エクスペンス・レシオ)とはファンドの運用管理費用およびその他費用をファンドの平均純資産総額で除したもので、本書の数値はバンガードが2016年の目論見書で開示したものです(以下同じ。)。
2.バンガード・バリュー・インデックス・ファンド
3.バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド
4.バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
※CRSP US ラージ・キャップ・グロース・インデックスおよびCRSP US ラージ・キャップ・バリュー・インデックスはシカゴ大学証券価格調査センター(CRSP)、FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス、FTSE エマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックスおよびFTSE エマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックスはFTSEインターナショナル・リミテッドが、それぞれ公表している指数で各社の知的財産です。
※指数を公表する各社は当ファンドの運用と何ら関係ありません。
※ベンチマークは一般的に同じ市場を測定する他のインデックスに変更される可能性があります。
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 外貨建資産への投資には制限を設けません。
ロ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ハ 株式への直接投資は行いません。
ニ デリバティブの直接利用は行いません。
ホ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 公社債の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)公社債の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
ロ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ハ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
ニ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
ファンドは、バンガードが運用する以下の4つの米ドル建て外国投資信託に投資します。
1.バンガード・グロース・インデックス・ファンド
| 運用目標/投資対象 | パッシブ運用(インデックス運用)され、米国成長株のインデックスである CRSP US ラージ・キャップ・グロース・インデックスのパフォーマンスへの一致を目指します。 |
| インデックス運用手法 | インデックスを構成する株式銘柄を、インデックスとほぼ同じ構成割合で保有します。 |
| ベンチマーク | CRSP US ラージ・キャップ・グロース・インデックス |
| 主な投資制限 | ・限られた範囲で、株式先物、オプション契約、ワラント、転換証券、およびスワップ契約といったデリバティブに投資することができます。投機目的ではこれらのデリバティブを利用しません。 ・一時的または緊急の目的のために純資産の10%を超えない範囲で行う場合を除き、借入れは行いません。 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 分配方針 | 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入および売却実現益等の全額とします。通常年4回(3月、6月、9月、12月)分配対象額の全額を分配します。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理費用 (エクスペンス・ レシオ)※ | 0.22% |
2.バンガード・バリュー・インデックス・ファンド
| 運用目標/投資対象 | パッシブ運用(インデックス運用)され、米国割安株のインデックスである CRSP US ラージ・キャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスへの一致を目指します。 |
| インデックス運用手法 | インデックスを構成する株式銘柄を、インデックスとほぼ同じ構成割合で保有します。 |
| ベンチマーク | CRSP US ラージ・キャップ・バリュー・インデックス |
| 主な投資制限 | ・限られた範囲で、株式先物、オプション契約、ワラント、転換証券、およびスワップ契約といったデリバティブに投資することができます。投機目的ではこれらのデリバティブを利用しません。 ・一時的または緊急の目的のために純資産の10%を超えない範囲で行う場合を除き、借入れは行いません。 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 分配方針 | 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入および売却実現益等の全額とします。通常年4回(3月、6月、9月、12月)分配対象額の全額を分配します。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理費用 (エクスペンス・ レシオ) | 0.22% |
3.バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド
| 運用目標/投資対象 | パッシブ運用(インデックス運用)され、FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスへの一致を目指します。 |
| インデックス運用手法 | インデックスを構成する株式銘柄を、インデックスとほぼ同じ構成割合で保有します。 |
| ベンチマーク | FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス |
| 主な投資制限 | ・限られた範囲で、株式先物、オプション契約、ワラント、転換証券、およびスワップ契約といったデリバティブに投資することができます。投機目的ではこれらのデリバティブを利用しません。 ・一時的または緊急の目的のために純資産の10%を超えない範囲で行う場合を除き、借入れは行いません。 ・為替市場の変動による影響を避けるため、対米ドルでの為替ヘッジを行う場合があります。 |
| 決算日 | 毎年10月31日 |
| 分配方針 | 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入および売却実現益等の全額とします。通常年4回(3月、6月、9月、12月)分配対象額の全額を分配します。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理費用 (エクスペンス・ レシオ) | 0.26% |
4.バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
| 運用目標/投資対象 | ・パッシブ運用(インデックス運用)され、FTSE エマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックスのパフォーマンスへの一致を目指します。 ・通常概ねすべて(最低でも95%)の資産を、インデックスを構成する株式銘柄に投資します。 |
| インデックス運用手法 | インデックスを構成する株式のうち、代表的な銘柄を保有します。 |
| ベンチマーク | FTSE エマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックス※ ※ベンチマークは、FTSE エマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックスに変更される予定です。なお、最終的なベンチマークの名称は、変更される可能性があります。 当該変更は、「三井住友・バンガード海外株式ファンド」の目的や運用の基本方針に影響を及ぼすものではありません。バンガードは、今後1年の間にこれらの変更を完了させる予定ではありますが、正確な変更時期についてはマーケットに与えるインパクトの可能性を考慮しファンドを保護する観点から、投資家には明らかにしないこととしております。 |
| 主な投資制限 | ・限られた範囲で、株式先物、オプション契約、ワラント、転換証券、およびスワップ契約といったデリバティブに投資することができます。投機目的ではこれらのデリバティブを利用しません。 ・一時的または緊急の目的のために純資産の10%を超えない範囲で行う場合を除き、借入れは行いません。 ・為替市場の変動による影響を避けるため、対米ドルでの為替ヘッジを行う場合があります。 |
| 決算日 | 毎年10月31日 |
| 分配方針 | 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入および売却実現益等の全額とします。通常年4回(3月、6月、9月、12月)分配対象額の全額を分配します。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理費用 (エクスペンス・ レシオ) | 0.33% |
| その他手数料 | 既存投資者の資産保護のために必要であるとバンガードが判断したとき、購入資金および売却資金から、財産維持手数料が直接支払われる場合があります。2015年10月31日現在、当該財産維持手数料はかかっておりません。 |
※CRSP US ラージ・キャップ・グロース・インデックスおよびCRSP US ラージ・キャップ・バリュー・インデックスはシカゴ大学証券価格調査センター(CRSP)、FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス、FTSE エマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックスおよびFTSE エマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックスはFTSEインターナショナル・リミテッドが、それぞれ公表している指数で各社の知的財産です。
※指数を公表する各社は当ファンドの運用と何ら関係ありません。
※ベンチマークは一般的に同じ市場を測定する他のインデックスに変更される可能性があります。