有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光Wベア・日本株オープンⅢ自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
(ハ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後2時45分以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
(ニ)当ファンドが行う株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次の各号に該当する場合は、委託者または販売会社は、当該取得の申し込みを中止することおよびすでに受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。
1.委託者が、当該先物取引にかかる取引所の当日の午後立会(半日立会日においては、午前立会とします。以下同じ。)が行われないこと、もしくは停止されたことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
2.委託者が、当該先物取引にかかる取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
(ホ)取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよび既に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。
(ヘ)(ニ)または(ホ)により取得の申し込みの受付が中止された場合でも、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光Wベア・日本株オープンⅢ自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
(ハ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後2時45分以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
(ニ)当ファンドが行う株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次の各号に該当する場合は、委託者または販売会社は、当該取得の申し込みを中止することおよびすでに受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。
1.委託者が、当該先物取引にかかる取引所の当日の午後立会(半日立会日においては、午前立会とします。以下同じ。)が行われないこと、もしくは停止されたことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
2.委託者が、当該先物取引にかかる取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
(ホ)取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよび既に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。
(ヘ)(ニ)または(ホ)により取得の申し込みの受付が中止された場合でも、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。