有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00~17:00)
ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
②平成25年5月から平成30年3月の各10日(休業日の場合は翌営業日)のみを解約請求受付日として解約できます。なお、当該解約請求受付日が、ロンドン、ニューヨークいずれかの銀行休業日と同じ日付の場合には、解約請求受付日はその翌営業日になるものとします。原則として、その他の日は解約できません。
③前記②の規定にかかわらず、次の事由による場合には、受益者(受益者死亡の場合はその相続人)は委託会社に、特別な事由による一部解約(特別換金)の実行請求をすることができます。この場合、委託会社は受益者に対し、当該事由を証する書面の提出を求めることができるものとします。ただし、当該解約請求日が、ロンドン、ニューヨークいずれかの銀行休業日と同じ日付の場合には、解約請求の受付は行いません。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前記1.~4.に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
④一部解約の実行請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。また、一部解約の受付は原則として午後3時までとし、販売会社所定の手続きが完了したものを当日の受付として取扱います。
⑤一部解約時の価額は、一部解約の実行請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に1.0%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した額とします。
⑥一部解約時の価額は、委託会社において算出されます。販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
⑦委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行請求を取消すことがあります。
⑧一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出された価額とします。
⑨解約代金のお支払いは、解約請求を受付けた日から起算して、原則として7営業日目から、販売会社を通じてお支払いします。
⑩解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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②平成25年5月から平成30年3月の各10日(休業日の場合は翌営業日)のみを解約請求受付日として解約できます。なお、当該解約請求受付日が、ロンドン、ニューヨークいずれかの銀行休業日と同じ日付の場合には、解約請求受付日はその翌営業日になるものとします。原則として、その他の日は解約できません。
③前記②の規定にかかわらず、次の事由による場合には、受益者(受益者死亡の場合はその相続人)は委託会社に、特別な事由による一部解約(特別換金)の実行請求をすることができます。この場合、委託会社は受益者に対し、当該事由を証する書面の提出を求めることができるものとします。ただし、当該解約請求日が、ロンドン、ニューヨークいずれかの銀行休業日と同じ日付の場合には、解約請求の受付は行いません。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前記1.~4.に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
④一部解約の実行請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。また、一部解約の受付は原則として午後3時までとし、販売会社所定の手続きが完了したものを当日の受付として取扱います。
⑤一部解約時の価額は、一部解約の実行請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に1.0%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した額とします。
⑥一部解約時の価額は、委託会社において算出されます。販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
⑦委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行請求を取消すことがあります。
⑧一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出された価額とします。
⑨解約代金のお支払いは、解約請求を受付けた日から起算して、原則として7営業日目から、販売会社を通じてお支払いします。
⑩解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。