- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月19日-平成26年4月15日)
(1) ファンドのリスク
ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。
(主なリスクおよび留意点であり、以下に限定されるものではありません。)
| 基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。 したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 |
① 為替変動リスク
実質的に投資する転換社債等は、主に米ドルやユーロなど複数の通貨建のものとなりますので、為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りますが、解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
また、ファンドは円安・米ドル高が進行した場合の追加的収益の獲得を目的として、為替に係る派生商品を実質的に活用します。為替に係る派生商品は、円に対する米ドルの水準に加え、金利や残存期間、変動率(ボラティリティ)の変化等により時価が変動します。したがって、為替に係る派生商品の時価変動により損失を被ることがあります。また、円安・米ドル高となった場合でも、為替市場の値動きから想定されるほどには収益が得られないことがあります。なお、為替に係る派生商品のコストがかかることにご留意ください。
② 価格変動リスク
実質的に投資する転換社債は、債券および株式の両方の性格を有し、金利変動や転換対象となる株式の価格変動などの影響を受け変動します。
・実質的に投資している転換社債の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に転換社債価格は下落(上昇)し、基準価額の変動要因となります。
・実質的に投資している転換社債の転換対象となる株式の価格が下落(上昇)した場合には、一般的に転換社債価格は下落(上昇)し、基準価額の変動要因となります。株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。また、一般的に転換社債価格は、転換価格を基準として転換対象となる株式の株価が高いほど、株式の価格変動の影響を受けやすくなります。
③ 信用リスク(デフォルト・リスク)
実質的に投資している転換社債の発行体の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性などにより転換社債価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。また、転換社債の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。なお、ファンドは実質的に新興国の転換社債にも投資します。一般的に、新興国の転換社債は、先進国の転換社債と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、転換社債価格は大きく下落する可能性があります。このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。転換社債は、国債と比較して市場規模が小さく流動性が低い傾向にあるため、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。なお、ファンドは実質的に新興国の転換社債にも投資します。一般的に、新興国の転換社債は、先進国の転換社債と比較して市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
また、ファンドが実質的に用いる為替に係る派生商品取引は特定の取引相手との相対取引であるため、投資環境によっては、理論価格よりも大幅に不利な価格でしか売買できないことがあります。
⑤ カントリー・リスク
転換社債の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券市場が混乱して、転換社債価格が大きく変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
・先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
・政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
・海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
・先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国の転換社債への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑦ その他の主な留意点
a.ファンドが主要投資対象とする円建の外国投資信託は他の外国投資信託に投資します。
当該他の外国投資信託に投資する別の投資信託の資金動向により、ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
b.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。
c.計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
d.ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、ファンドは繰上償還されます。また、受益権の総口数が20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
e.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
f.ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、運用部門から独立した部門において、多面的にファンドの投資リスク管理を行っています。
① トレーディング部
有価証券等の売買執行および発注に伴うフロントチェックを行います。
② コンプライアンス部
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③ リスク管理部
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④ 内部監査部
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
この他に、投資リスク管理に関して、以下の会議体を設けています。
* コンプライアンス委員会(原則、毎月開催)において、信託財産の運用に係る法令等遵守状況、その他コンプライアンス上、重要な個別案件に関する審議、改善策等の検討を行っています。
* リスク管理委員会(原則、毎月開催)において、信託財産の運用に係る運用リスク等に関する審議、改善策の検討を行っています。
* 運用管理会議(原則、毎月開催)において、原則として、全ファンドの運用実績の状況を報告するとともに、必要に応じて特定のファンドに対する詳細な分析を実施し、必要な改善策等の提言を行っています。
* 取引先リスク管理会議(原則、四半期毎に開催)において、信託財産の運用に係る運用リスクのうち、取引相手先の決済不履行リスク(カウンターパーティー・リスク)に関する管理方針等の検討を行っています。
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。