有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
<基準価額の主な変動要因>各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○金利リスク
一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。ファンドが実質的に投資するハイイールド債は、こうした金利変動の影響をより大きく受ける可能性があります。
○為替リスク
ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
○信用リスク
ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。ファンドが実質的に投資するハイイールド債は、格付の高い債券に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
○流動性リスク
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。ファンドが実質的に投資するハイイールド債は、格付の高い債券に比べ市場規模や取引量が少なく、市況動向等によっては取引機会を急激に逸失するなど、流動性リスクが大きくなる場合があります。
○期限前償還リスク
モーゲージ債の原資産である住宅ローン等は、一般的に金利が低下すると借り換えによる返済が増え、金利が上昇すると借り換えによる返済が減少する傾向があり、モーゲージ債の価格は上下します。ファンドは、実質的にモーゲージ債に投資しますので、住宅ローン等の期限前返済の増減にともなう金利感応度の変化により基準価額が上下したり、基準価額が大きく下がる場合があります。
○再投資リスク
投資したモーゲージ債の期限前償還などにより生じた金銭は、その時の実勢金利にて再投資しなければならないため、金利低下局面では、再投資後の利回りが、当初期待した利回りより低くなることがあり、当該債券の価格は下落する場合があります。したがって、モーゲージ債の期限前の償還金の増減により、基準価額が上下します。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合は、当該各ファンドを繰上償還させます。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を取り消すことができます。
○各ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認める場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○「Aコース(為替ヘッジあり)」「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
・注意事項
イ.ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券(実質的に外貨建資産へ投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2022年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

また、投資信託は預貯金と異なります。
○金利リスク
| 金利の上昇(債券の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。 |
一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。ファンドが実質的に投資するハイイールド債は、こうした金利変動の影響をより大きく受ける可能性があります。
○為替リスク
| 為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。 |
ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
| 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 |
ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
○信用リスク
| 投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。ファンドが実質的に投資するハイイールド債は、格付の高い債券に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
○流動性リスク
| 投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。ファンドが実質的に投資するハイイールド債は、格付の高い債券に比べ市場規模や取引量が少なく、市況動向等によっては取引機会を急激に逸失するなど、流動性リスクが大きくなる場合があります。
○期限前償還リスク
| 住宅ローンの期限前償還の増減は、モーゲージ債の金利感応度を変化させ、基準価額の変動要因となる場合があります。 |
モーゲージ債の原資産である住宅ローン等は、一般的に金利が低下すると借り換えによる返済が増え、金利が上昇すると借り換えによる返済が減少する傾向があり、モーゲージ債の価格は上下します。ファンドは、実質的にモーゲージ債に投資しますので、住宅ローン等の期限前返済の増減にともなう金利感応度の変化により基準価額が上下したり、基準価額が大きく下がる場合があります。
○再投資リスク
| モーゲージ債の期限前償還等により再投資する場合は、金利低下時には利回りが低下し、債券価格が下落する場合があります。 |
投資したモーゲージ債の期限前償還などにより生じた金銭は、その時の実勢金利にて再投資しなければならないため、金利低下局面では、再投資後の利回りが、当初期待した利回りより低くなることがあり、当該債券の価格は下落する場合があります。したがって、モーゲージ債の期限前の償還金の増減により、基準価額が上下します。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合は、当該各ファンドを繰上償還させます。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を取り消すことができます。
○各ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認める場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○「Aコース(為替ヘッジあり)」「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
・注意事項
イ.ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券(実質的に外貨建資産へ投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2022年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
