有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【提出】
2016/12/15 9:14
【資料】
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【項目】
48項目
(1)基準価額の変動要因
当ファンドは、メキシコの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
① 株式の価格変動リスク
当ファンドは、主に海外の株式に投資しますので、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、主に外貨建ての株式に投資します(ただし、これに限定されるものではありません)。投資している通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、投資している通貨が対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
③ カントリーリスク
当ファンドは、メキシコの企業の株式等を主要投資対象とします。
海外の株式に投資する場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資対象国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
④ 信用リスク
株式を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に株式を売買できないことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該株式の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって、保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。
⑦ 資金移動に係るリスク
当ファンドの主要投資対象国であるメキシコ政府当局が資金移動の規制政策等を導入した場合、一部解約、償還等の支払資金の国内への回金が滞ることがあります。
⑧ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きた場合等、市場が混乱することがあり、一時的に当ファンドの受益権が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。
(2)買付、換金が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付、ご換金に制限を設けることがあります。
① 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お買付の申込みの受付を中止することができるほか、すでに受付けたものを取り消すことができます。
② 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付を中止することがあります。ご換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取り扱います。
その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドは、受益権口数が3億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(3)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
① リスク管理体制について

② リスク管理担当部署等の概要
◆ コンプライアンス・オフィサー
・ 関係する法令諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・ 資産運用は、運用部、管理部による内部管理のほか、コンプライアンス・オフィサーが投資信託約款の遵守等、運用部、管理部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 関係する法令諸規則、投資信託約款の遵守状況のモニタリング
・ 取引の妥当性のチェック、検証
・ 利益相反取引のチェック、検証
◆ 内部監査室
・ 内部監査室は、内部監査の立案、実施等を行い、委託会社における内部管理体制、リスク管理体制の適切性、有効性の検証を行います。
(注)投資リスクに対する管理体制は平成28年10月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。