有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(3)【ファンドの仕組み】
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
※マザーファンドの運用の方針等については、「第1ファンドの状況 2 投資方針(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
※ファンドは、マザーファンドのほかに、公社債に直接投資する場合があります。
■委託会社の概況(2018年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
・大株主の状況
(参考)
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、振替機関(「株式会社証券保管振替機構」とします。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
ファンドの受益権は、投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)に移行したため、社振法の規定の適用を受け、上記の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
※ファンドは、マザーファンドのほかに、公社債に直接投資する場合があります。
■委託会社の概況(2018年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
| 1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 2003年6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |
| 名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
| 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 5,150,693株 | 100% |
(参考)
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、振替機関(「株式会社証券保管振替機構」とします。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
ファンドの受益権は、投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)に移行したため、社振法の規定の適用を受け、上記の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。