有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(3)【信託期間】
信託契約締結日から信託約款第49条第1項、第50条第1項、第51条第1項、または第53条第2項の規定による信託契約解約の日までとします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
信託契約締結日から信託約款第49条第1項、第50条第1項、第51条第1項、または第53条第2項の規定による信託契約解約の日までとします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。