有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下同じ)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託である「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. の証券の性質を有するもの
3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限ります)
5. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
6. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1. から6. までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
《マザーファンド概要》
アムンディ・アジア・リート・マザーファンド
1. 運用の基本方針
この投資信託は、日本を除くアジア※諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ)されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※アジアには、オーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニア諸国も含まれます。
2. 運用方法
(1) 投資対象
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択と、トップダウン・アプローチによる国別配分の両面から運用を行います。
③不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥運用にあたっては、投資一任契約に基づいてアムンディ・ホンコン・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
<運用プロセス>3. 主な投資制限
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券ヘの投資割合には、制限を設けません。
③同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤デリバティブの利用は行いません。
⑥前記の規定にかかわらず一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
《アムンディ・ホンコン・リミテッド概要》
アムンディ・ホンコンは、1982年に設立され、アムンディのアジアにおける資産運用拠点として運用実績を有します。
アジア太平洋市場の専門家として米国・日本・欧州等の機関投資家、年金基金ならびに個人投資家を主要顧客とし、各種金融商品を提供しています。
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下同じ)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託である「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. の証券の性質を有するもの
3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限ります)
5. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
6. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1. から6. までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
《マザーファンド概要》
アムンディ・アジア・リート・マザーファンド
1. 運用の基本方針
この投資信託は、日本を除くアジア※諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ)されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※アジアには、オーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニア諸国も含まれます。
2. 運用方法
(1) 投資対象
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択と、トップダウン・アプローチによる国別配分の両面から運用を行います。
③不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥運用にあたっては、投資一任契約に基づいてアムンディ・ホンコン・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
<運用プロセス>3. 主な投資制限
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券ヘの投資割合には、制限を設けません。
③同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤デリバティブの利用は行いません。
⑥前記の規定にかかわらず一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
《アムンディ・ホンコン・リミテッド概要》
アムンディ・ホンコンは、1982年に設立され、アムンディのアジアにおける資産運用拠点として運用実績を有します。
アジア太平洋市場の専門家として米国・日本・欧州等の機関投資家、年金基金ならびに個人投資家を主要顧客とし、各種金融商品を提供しています。