有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【投資方針】
①投資態度
イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、世界(日本を含みます。)の株式※1を投資対象とする投資信託証券および世界の債券※2を投資対象とする投資信託証券、オルタナティブ運用※3を行う投資信託証券に分散投資を行います。
※1:新興国の企業の発行する株式(新興国株式)を含みます。
※2:世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)および新興国の公社債(新興国債券)を含みます。
※3:世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、為替予約取引、およびボラティリティ指数先物取引等を通じて、それらの価格の動きを活用し収益獲得を目指す手法(マネージド・フューチャー)や、ボラティリティ関連指数連動運用、多くの伝統的資産の価格が急落するような局面において収益機会を追求する投資手法(イベントリスク・ヘッジ運用)、リート、マスター・リミテッド・パートナーシップ等の株式類似の価格変動特性と相対的に高い利回りを兼ね備えているとされる資産(ハイブリッド資産)を実質的に投資対象とする運用等を含みます。
ロ.マザーファンドを通じて実質組入外貨建資産の割合に応じて為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は前もって制限を設けず、円ベースでのリスク管理と長期的収益獲得の可能性を重視しながら決定します。当該外貨建資産の通貨ではなく米ドル等他通貨を用いた代替ヘッジを行うこともあります。
ハ.マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
ニ.ただし、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
②投資制限
イ.マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ハ.同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ホ.外貨建資産への直接投資は行いません。
ヘ.株式への直接投資は行いません。
ト.デリバティブの直接利用は行いません。
①投資態度
イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、世界(日本を含みます。)の株式※1を投資対象とする投資信託証券および世界の債券※2を投資対象とする投資信託証券、オルタナティブ運用※3を行う投資信託証券に分散投資を行います。
※1:新興国の企業の発行する株式(新興国株式)を含みます。
※2:世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)および新興国の公社債(新興国債券)を含みます。
※3:世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、為替予約取引、およびボラティリティ指数先物取引等を通じて、それらの価格の動きを活用し収益獲得を目指す手法(マネージド・フューチャー)や、ボラティリティ関連指数連動運用、多くの伝統的資産の価格が急落するような局面において収益機会を追求する投資手法(イベントリスク・ヘッジ運用)、リート、マスター・リミテッド・パートナーシップ等の株式類似の価格変動特性と相対的に高い利回りを兼ね備えているとされる資産(ハイブリッド資産)を実質的に投資対象とする運用等を含みます。
ロ.マザーファンドを通じて実質組入外貨建資産の割合に応じて為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は前もって制限を設けず、円ベースでのリスク管理と長期的収益獲得の可能性を重視しながら決定します。当該外貨建資産の通貨ではなく米ドル等他通貨を用いた代替ヘッジを行うこともあります。
ハ.マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
ニ.ただし、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
②投資制限
イ.マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ハ.同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ホ.外貨建資産への直接投資は行いません。
ヘ.株式への直接投資は行いません。
ト.デリバティブの直接利用は行いません。