有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(4)【計算期間】
[毎月決算の各コース]
原則として毎月26日から翌月25日までとします。ただし、第1計算期間は平成25年4月8日から平成25年5月25日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
[年2回決算の各コース]
原則として毎年3月26日から9月25日までおよび9月26日から翌年3月25日までとします。ただし、第1計算期間は平成25年4月8日から平成25年9月25日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
[毎月決算の各コース]
原則として毎月26日から翌月25日までとします。ただし、第1計算期間は平成25年4月8日から平成25年5月25日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
[年2回決算の各コース]
原則として毎年3月26日から9月25日までおよび9月26日から翌年3月25日までとします。ただし、第1計算期間は平成25年4月8日から平成25年9月25日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。