有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【投資方針】
① 基本方針
分配実施による運用資金の一部払出しを行うことを前提として、収益の確保等を目指して、新興国の高配当株およびハイイールド社債を実質的な主要投資対象として運用を行います。
② 運用方法
(以下の●については下記の表より、各ファンドの名称の「みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)*コース」の「*」に対応し、ファンドごとにそれぞれあてはめてご覧ください。)
1.主要投資対象
エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラス●)受益証券およびエマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス●)受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
2.投資態度
a.主として、エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラス●)受益証券およびエマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス●)受益証券に投資を行い、新興国の高配当株式およびハイイールド社債に実質的に投資を行います。
b.投資信託証券の合計組入比率は、高位を維持することを基本とし、各投資信託証券への投資割合は、エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラス●)受益証券を60%、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス●)受益証券を40%を基本投資割合とします。なお、市況環境の急変時など、委託会社が株式への実質的な投資割合を引き下げるべきと判断した場合には、エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラス●)受益証券への投資割合を40%程度まで引き下げ、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス●)受益証券への投資割合を60%程度まで引き上げることがあります。
c.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがあります。
※ 各投資対象ファンドの運用目標などの詳細は、後述の「(参考)投資対象ファンドについて」をご参照ください。
③ ファンドの投資プロセス
各ファンドの信託財産の運用管理については、委託会社が、投資信託証券の合計組入比率を高位に保つことを基本としつつ、エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンドの各クラス受益証券およびエマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの各クラス受益証券への投資割合を概ね基本投資割合となるよう維持・調整します。なお、市況環境の急変時など、委託会社が株式への実質的な投資割合を引き下げるべきと判断した場合には、エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンドの各クラス受益証券への投資割合を40%程度まで引き下げ、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの各クラス受益証券への投資割合を60%程度まで引き上げることがあります。
(参考)投資対象ファンドについて
1.エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド
※ 新興国の高配当株の運用は、主投資顧問会社であるみずほ投信投資顧問の委託を受けて、ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インコーポレイテッドが行います。なお、クラスMFおよびクラスSFに対して行う為替取引は、みずほ投信投資顧問が行います。
2.エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
※ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーは、クラスMFおよびクラスSFに対して行う為替取引を、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(英国ロンドン)に委託します。
① 基本方針
分配実施による運用資金の一部払出しを行うことを前提として、収益の確保等を目指して、新興国の高配当株およびハイイールド社債を実質的な主要投資対象として運用を行います。
② 運用方法
(以下の●については下記の表より、各ファンドの名称の「みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)*コース」の「*」に対応し、ファンドごとにそれぞれあてはめてご覧ください。)
1.主要投資対象
エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラス●)受益証券およびエマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス●)受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
2.投資態度
a.主として、エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラス●)受益証券およびエマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス●)受益証券に投資を行い、新興国の高配当株式およびハイイールド社債に実質的に投資を行います。
b.投資信託証券の合計組入比率は、高位を維持することを基本とし、各投資信託証券への投資割合は、エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラス●)受益証券を60%、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス●)受益証券を40%を基本投資割合とします。なお、市況環境の急変時など、委託会社が株式への実質的な投資割合を引き下げるべきと判断した場合には、エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラス●)受益証券への投資割合を40%程度まで引き下げ、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス●)受益証券への投資割合を60%程度まで引き上げることがあります。
c.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがあります。
※ 各投資対象ファンドの運用目標などの詳細は、後述の「(参考)投資対象ファンドについて」をご参照ください。
| ファンド (*コース) | 毎月決算・為替ヘッジなしコース | 年2回決算・為替ヘッジなしコース | 毎月決算・限定為替ヘッジコース | 年2回決算・限定為替ヘッジコース |
| ●にあてはめる語句 | M | S | MF | SF |
③ ファンドの投資プロセス
各ファンドの信託財産の運用管理については、委託会社が、投資信託証券の合計組入比率を高位に保つことを基本としつつ、エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンドの各クラス受益証券およびエマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの各クラス受益証券への投資割合を概ね基本投資割合となるよう維持・調整します。なお、市況環境の急変時など、委託会社が株式への実質的な投資割合を引き下げるべきと判断した場合には、エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンドの各クラス受益証券への投資割合を40%程度まで引き下げ、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの各クラス受益証券への投資割合を60%程度まで引き上げることがあります。
(参考)投資対象ファンドについて
1.エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド
| ファンド名 (クラス) | エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM) エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスS) エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスMF) エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスSF) | ||||
| 形態 | ケイマン籍外国投資信託/オープン・エンド型 | ||||
| 信託期間 | 原則として150年(早期に償還される場合があります。) | ||||
| 運用目的 | 主に新興国の高配当株を投資対象として分散投資を行い、値上がり益とインカムゲインからなるトータルリターンの最大化を追求します。 | ||||
| 投資方針 | 1.主に新興国の株式(預託証券(DR)を含みます。)を投資対象とします。 ・株式の予想配当利回りが相対的に高く、かつ将来的にも安定した配当収入が見込まれる銘柄へ主として投資します。 2.株式への投資にあたっては、トップダウンの観点から投資対象国や業種の調査・分析を行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことにより投資銘柄を選定します。 3.ポートフォリオ構築にあたっては、地域分散、業種分散および投資銘柄の平均配当利回りの水準等を考慮に入れます。 4.各クラスごとに、保有資産について、以下の為替取引を行います。
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| なお、為替取引にあたっては、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引(NDF)等を活用します。 5.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |||||
| 決算日 | 年1回(12月31日) | ||||
| 収益分配 | <クラスM><クラスMF>原則として、2013年5月以降、月次で分配を行い、1口当たりの分配金は12ヵ月ごとに見直されます。(ただし、見直し前であっても1口当たりの分配金を運用会社と協議の上、受託会社の裁量により調整する場合があります。) 1口当たりの分配金は、特定日(分配金更新基準日)の1口当たりの純資産価格(当初は1口=1円)に所定の率を乗じた額に基づき、運用会社と協議の上、受託会社の判断により決定します。上記の所定の率は、1.5%(年当たり18%)とします。 ※なお、分配金は、実質的に元本の払戻しとなる場合があります。 <クラスS><クラスSF>原則として、2013年9月以降、半年毎に分配を行い、1口当たりの分配金は12ヵ月ごとに見直されます。(ただし、見直し前であっても1口当たりの分配金を運用会社と協議の上、受託会社の裁量により調整する場合があります。) 1口当たりの分配金は、特定日(分配金更新基準日)の1口当たりの純資産価格(当初は1口=1円)に所定の率を乗じた額に基づき、運用会社と協議の上、受託会社の判断により決定します。上記の所定の率は、3.5%(年当たり7%)とします。 ※なお、分配金は、実質的に元本の払戻しとなる場合があります。 | ||||
| 主な投資制限 | ・信託財産の総資産の50%以上を金融商品取引法第2条第1項に定義される「有価証券」に投資します。ただし、運用開始直後、大量の解約が予想される場合または運用会社がコントロールすることができないその他の状況が予想される場合を除きます。 ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・有価証券の空売りは行いません。 ・原則として信託財産の純資産総額の10%を超える資金借入は行いません。ただし、合併等により、一時的に10%を超える場合を除きます。 ・流動性に欠ける資産(私募株式、非上場株式、流動性の乏しい証券化関連商品等)への投資割合は、信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 | ||||
| 費用等 | 信託報酬(運用報酬等):純資産総額に対し、年0.675%程度 その他費用等:信託財産に関する租税/組入有価証券売買の際に発生する売買手数料/資産の保管等に要する費用/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査に要する費用/法律関係の費用およびファンド設立に係る費用/借入金の利息および立替金の利息 等 ※信託報酬(運用報酬等)には、年次等による最低費用等が設定されているものがあり、信託財産の純資産総額によっては、上記の率を超える場合があります。 | ||||
| 申込手数料 | ありません。 | ||||
| 信託財産留保額 | ありません。 | ||||
| 受託会社・ 事務管理会社 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー | ||||
| 運用会社 | 主投資顧問会社:みずほ投信投資顧問株式会社※ 副投資顧問会社:ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インコーポレイテッド | ||||
| 資産保管会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
2.エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
| ファンド名 (クラス) | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM) エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスS) エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスMF) エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスSF) | ||||
| 形態 | ケイマン籍外国投資信託/オープン・エンド型 | ||||
| 信託期間 | 原則として150年(早期に償還される場合があります。) | ||||
| 運用目的 | 主に米ドル建ての新興国のハイイールド社債を投資対象として分散投資を行い、値上がり益とインカムゲインからなるトータルリターンの最大化を追求します。 | ||||
| 投資方針 | 1.主に米ドル建ての新興国のハイイールド社債を投資対象とします。 ・原則として、純資産総額の70%以上を米ドル建ての新興国のハイイールド社債に投資します。 ・投資するハイイールド社債については、主としてBB+格(S&P社)以下またはBa1格(Moody's社)以下の格付けが付与されている社債、あるいは運用会社により同等の品質を有すると決定された格付けをもたない社債とします。 ※ S&P社はAA~CCCの格付けに+や-記号を、Moody's社はAa~Caaの格付けに1~3の数字を付加して各格付け内での相対的な信用力の高低を表しており、+、1は各格付け内で高い信用力であることを表しています。 2.米ドル建ての新興国のソブリン債券(投資適格ソブリン債券、ハイイールドソブリン債券)および投資適格社債への投資割合は、原則として純資産総額の30%以内とします。 3.新興国の債券への投資にあたっては、独自の調査分析に基づき、国別配分、セクター配分、個別銘柄選定等を行います。 4.各クラスごとに、米ドル建資産について、以下の為替取引を行います。
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| なお、為替取引にあたっては、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引(NDF)等を活用します。 5.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |||||
| 決算日 | 年1回(12月31日) | ||||
| 収益分配 | <クラスM><クラスMF>原則として、2013年5月以降、月次で分配を行い、1口当たりの分配金は12ヵ月ごとに見直されます。(ただし、見直し前であっても1口当たりの分配金を受託会社の裁量により調整する場合があります。) 1口当たりの分配金は、特定日(分配金更新基準日)の1口当たりの純資産価格(当初は1口=1円)に所定の率を乗じた額に基づき、受託会社の判断により決定します。上記の所定の率は、1.5%(年当たり18%)とします。 ※なお、分配金は、実質的に元本の払戻しとなる場合があります。 <クラスS><クラスSF>原則として、2013年9月以降、半年毎に分配を行い、1口当たりの分配金は12ヵ月ごとに見直されます。(ただし、見直し前であっても1口当たりの分配金を受託会社の裁量により調整する場合があります。) 1口当たりの分配金は、特定日(分配金更新基準日)の1口当たりの純資産価格(当初は1口=1円)に所定の率を乗じた額に基づき、受託会社の判断により決定します。上記の所定の率は、3.5%(年当たり7%)とします。 ※なお、分配金は、実質的に元本の払戻しとなる場合があります。 | ||||
| 主な投資制限 | ・信託財産の総資産の50%以上を金融商品取引法第2条第1項に定義される「有価証券」に投資します。ただし、運用開始直後、大量の解約が予想される場合または運用会社がコントロールすることができないその他の状況が予想される場合を除きます。 ・有価証券の空売りは行いません。 ・原則として信託財産の純資産総額の10%を超える資金借入は行いません。ただし、合併等により、一時的に10%を超える場合を除きます。 ・流動性に欠ける資産(私募株式、非上場株式、流動性の乏しい証券化関連商品等)への投資割合は、信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ・株式への投資は、社債権者割当等により取得するものに限り、その投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 | ||||
| 費用等 | 信託報酬(運用報酬等):純資産総額に対し、年0.64%程度 その他費用等:信託財産に関する租税/組入有価証券売買の際に発生する売買手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査に要する費用/法律関係の費用およびファンド設立に係る費用/借入金の利息および立替金の利息 等 ※信託報酬(運用報酬等)には、年次等による最低費用等が設定されているものがあり、信託財産の純資産総額によっては、上記の率を超える場合があります。 | ||||
| 申込手数料 | ありません。 | ||||
| 信託財産留保額 | ありません。 | ||||
| 受託会社 | CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド | ||||
| 運用会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー | ||||
| 副運用会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド※ | ||||
| 事務管理会社・ 保管会社 | ミズホ・トラスト・アンド・バンキング・カンパニー(USA) |