有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.566%(税抜 1.45%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。
② 上記①の信託報酬額(年1.566%)は、毎計算期末または毎月12日(当該日が休業日のときは、その翌営業日とします。)の翌営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.566%(税抜 1.45%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 年0.40% | 年1.00% | 年0.05% |
② 上記①の信託報酬額(年1.566%)は、毎計算期末または毎月12日(当該日が休業日のときは、その翌営業日とします。)の翌営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。