臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/28 9:07
- 【資料】
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提出理由
ファンドについて、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することが決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
平成28年7月19日(すべての受益者が同意の意思表示をした場合、繰上償還が実施されます。)
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドにつきましては、投資信託約款において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができると規定しています。
委託者の判断により、当ファンドの投資信託約款に基づきましてこの信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)することについて提案を行なうことといたしました。
当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合、当ファンドは平成28年7月19日に信託終了(繰上償還)いたします。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
この信託契約に係るすべての受益者に対して、繰上償還について提案を行なうための書面を送付します。
平成28年7月19日(すべての受益者が同意の意思表示をした場合、繰上償還が実施されます。)
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドにつきましては、投資信託約款において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができると規定しています。
委託者の判断により、当ファンドの投資信託約款に基づきましてこの信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)することについて提案を行なうことといたしました。
当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合、当ファンドは平成28年7月19日に信託終了(繰上償還)いたします。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
この信託契約に係るすべての受益者に対して、繰上償還について提案を行なうための書面を送付します。