- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限
・投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。
・同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②先物取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
委託者は、信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれと類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする不動産投資信託証券(以下「ヘッジ対象不動産投資信託証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象不動産投資信託証券の組入可能額(組入ヘッジ対象不動産投資信託証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る利払金および償還金等(信託財産が未収分配金および未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る分配金および配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲等」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
③公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
④資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限
・投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。
・同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②先物取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
委託者は、信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれと類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする不動産投資信託証券(以下「ヘッジ対象不動産投資信託証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象不動産投資信託証券の組入可能額(組入ヘッジ対象不動産投資信託証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る利払金および償還金等(信託財産が未収分配金および未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る分配金および配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲等」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
③公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
④資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。