- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月7日-平成28年1月6日)
(2)【投資対象】
「J-REITマザーファンド」への投資を通じて、実質的にJ-REITに投資を行ないます。
なお、J-REITに直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ②先物取引の運用指図・目的・範囲」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるJ-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といい、投資信託証券にかかる運用の指図は、次に掲げる要件を満たす不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に限り行なうことができるものとします。
イ.上場または店頭登録(以下「上場等」といいます。)をしているもの(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しに係るものを含む。)で、常時売却可能なものであること
ロ.価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること
ハ.決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託((2)投資対象 ②有価証券の指図範囲等に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
1.先物取引
平成28年 3月31日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて実質的に投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券(REIT)の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
ファンドが実質的に投資するREITの銘柄は、金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場しているものとしています。詳しい内容は、当該上場REITの開示資料等をご参照ください。
(参考)マザーファンドの概要
「J-REITマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
②J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
「J-REITマザーファンド」への投資を通じて、実質的にJ-REITに投資を行ないます。
なお、J-REITに直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ②先物取引の運用指図・目的・範囲」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるJ-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といい、投資信託証券にかかる運用の指図は、次に掲げる要件を満たす不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に限り行なうことができるものとします。
イ.上場または店頭登録(以下「上場等」といいます。)をしているもの(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しに係るものを含む。)で、常時売却可能なものであること
ロ.価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること
ハ.決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託((2)投資対象 ②有価証券の指図範囲等に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
1.先物取引
平成28年 3月31日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて実質的に投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券(REIT)の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
ファンドが実質的に投資するREITの銘柄は、金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場しているものとしています。詳しい内容は、当該上場REITの開示資料等をご参照ください。
| 投資対象ファンドの名称 | ユナイテッド・アーバン投資法人 |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 本投資法人は、規約において、中長期にわたり安定収益の確保を図ることを目標とし、資産を主として不動産等資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする旨、定めています。 本投資法人は、商業施設、オフィスビル、ホテル、住居、その他の用途の不動産(不動産を除く不動産等、不動産対応証券、特定社債券及び不動産関連ローン等資産の各裏付けとなる不動産を含みます。)に対して投資します。本資産運用会社の資産運用ガイドラインにおいては、「その他」にはコールセンター、データセンター、研修施設、物流施設、工場・研究開発施設、通信施設、インフラ施設、ヘルスケア施設等を含むと規定しています。 本投資法人は、主として、首都圏並びに政令指定都市をはじめとする日本全国の主要都市及びそれぞれの周辺部の不動産に対して投資を行います。 |
| 委託会社(資産運用会社) の名称 | ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 |
| 投資対象ファンドの名称 | 野村不動産マスターファンド投資法人(注) (注)野村不動産マスターファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成27年10月1日付で野村不動産オフィスファンド投資法人及び野村不動産レジデンシャル投資法人との合併を行いました(以下「本合併」といいます。)。 |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 下記の記載は、文脈上又は別途明記する場合を除き、本合併前の本投資法人の投資方針等を記載しており、本合併後の新投資法人の投資方針等ではありません。 本投資法人は、不動産投資法人(J-REIT)の主な商品特性である「安定した収益(インカム・リターン)」を中長期的に追求していくことを最重要視しています。 かかる基本理念のもと、本投資法人は、人々が生活していくうえで必要な「消費」の安定した需要に着目し、生産者と消費者を結びつける「物流施設」と、生産者から供給される商品を販売する役割を担う小売業者と消費者を結びつける「商業施設」を主たる投資対象とします。 本投資法人は、国内における一大消費地であり、需要に厚みのある東京圏(東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県)を中心に据えた投資方針により、安定収益を生み出すポートフォリオを構築するとともに、野村不動産グループの物流施設及び商業施設における企画・開発・運営力を最大限活用し、中長期的に安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指した運用を行います。 |
| 委託会社(資産運用会社) の名称 | 野村不動産投資顧問株式会社 |
| 投資対象ファンドの名称 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 本投資法人は、中長期的な観点から、着実な成長と安定した収益の確保を目指し、運用資産の運用を行うことを基本方針とします。 本投資法人は、ホテル特化型の不動産投資法人として主としてホテル用不動産等に対して投資するものとし、ホテルのタイプとしては、原則としてリミテッドサービスホテル、フルサービスホテル及びリゾートホテルに分類されるタイプのホテルに投資します。 上記に基づき、本投資法人はホテル用不動産等に対する投資を行う際に、ホテル用不動産等を分類し、これらの物件から得られる高収益機会及び競争環境に係るリスクを分散することにより収益の安定化を図ります。 |
| 委託会社(資産運用会社) の名称 | ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 |
| 投資対象ファンドの名称 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 当投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、当投資法人の資産を主として不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とし、特に、「不動産等」及び「不動産対応証券」の特定資産に投資し、中長期の安定運用を目標とします。 当投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産の用途は、主にオフィスビルとし、投資対象地域は、我が国の政令指定都市をはじめとする全国の主要都市とします。また、運用に当たっては、不動産及び不動産を信託する信託の受益権への投資を基本としますが、投資環境、資産規模等によっては、その他の不動産等及び不動産対応証券への投資を行います。 当投資法人の投資対象不動産等に係る資産運用に当たり、本資産運用会社は、内部成長の達成、すなわち当投資法人が既に保有している不動産等資産に係る利益率を最大化させることを目指すとともに、外部成長の達成、すなわち新たな投資対象不動産等をその時点で当投資法人の利益に最もかなうと判断される価格帯で取得することにより、収益力とその安定性の向上を目指します。 |
| 委託会社(資産運用会社) の名称 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 |
(参考)マザーファンドの概要
「J-REITマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
②J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。