有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うとともに、毎月の払出水準に基づく払出しをめざすことを基本方針とします。
○ 当ファンドでは(収益)分配金を「払出金」と表示することがあります。
② ファンドの特色
◆主に米ドル建ての新興国債券に投資します。対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・米ドル建ての新興国債券(国債、政府機関債および社債等)を実質的な主要投資対象とし、安定的な収益の確保をめざします。
・投資対象とする外国投資信託証券において、為替変動リスクの低減を目的として、対円での為替ヘッジを行います。
◆毎月の払出水準の異なる3つのコースがあります。各コースは払出水準に基づき、これを上限として、資金の払出し(分配)を行うことをめざします。
・各コースは、毎月16日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として払出し(分配)を行います。
< 分配方針 >・分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
・原則として、毎月の払出水準に基づき、これを上限として払出(分配)額を決定します。ただし、ファンドが償還することとなった場合は、払出し(分配)を行いません。また、分配対象額が少額の場合には払出し(分配)を行わないこともあります。なお、第1・第2期決算日には、払出し(分配)を行いません。
○ 将来の払出金(分配金)の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
◆各コースは、基準価額が2,000円を下回った場合や、投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなる場合、繰上償還となります。
・払出金(分配金)は、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・払出金(分配金)は、預貯金の利息とは異なり、信託財産から支払われますので、払出金(分配金)が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
○ 上記は当ファンドの基準価額の推移、払出金(分配金)の累計、繰上償還について分かりやすく説明するためのイメージ図です。
○ 上記は当ファンドの将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
○ 基準価額が2,000円を下回ってから繰上償還までの市況動向等により、基準価額もしくは償還価額が2,000円を大きく下回ることがあります。
○ 安定運用への切替えが速やかに行えない場合や、投資対象とする外国投資信託証券の償還等の処理に時間を要する場合などがあるため、基準価額が2,000円を下回ってから繰上償還が行われるまで日数がかかることがあります。
・当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ※方式により運用を行います。
※ ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。
< ファンドの仕組み >・米ドル建ての新興国債券等の運用は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが行います。
・基準価額が2,000円を下回ることなどにより、1つのコースが繰上償還となる結果、外国投資信託証券(JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド)の純資産総額が10億円を下回る場合があります。
◆当ファンドの購入のお申込みは、平成25年9月30日までの間に限定して受付けます。
③ 信託金の上限
各ファンドにつき、2,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの分類
追加型投信/海外/債券に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。
商品分類表
属性区分表
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 投資信託協会ホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
① 基本方針
ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うとともに、毎月の払出水準に基づく払出しをめざすことを基本方針とします。
○ 当ファンドでは(収益)分配金を「払出金」と表示することがあります。
② ファンドの特色
◆主に米ドル建ての新興国債券に投資します。対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・米ドル建ての新興国債券(国債、政府機関債および社債等)を実質的な主要投資対象とし、安定的な収益の確保をめざします。
・投資対象とする外国投資信託証券において、為替変動リスクの低減を目的として、対円での為替ヘッジを行います。
◆毎月の払出水準の異なる3つのコースがあります。各コースは払出水準に基づき、これを上限として、資金の払出し(分配)を行うことをめざします。
| ・払出水準は、上記の額のお支払いを保証するものではありません。投資対象とする外国投資信託証券の分配金が減少する等の要因により、当ファンドの分配対象額が少額となる場合には、払出(分配)額が変わる場合や払出し(分配)を行わない場合があります。また、当ファンドの収益率や利回りを示すものではありません。 ・上記の払出水準は、投資対象ファンド※における組入債券の売却やその売却代金の円貨での送金といった取引が円滑に行いうるとの想定に基づくものです。 ・払出金(分配金)が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。各コースは、基準価額(1万口当り、ファンド設定来の支払済み払出金(分配金)を含みません)が一度でも2,000円を下回った場合、繰上償還となります。ファンドが償還することとなった場合は、払出し(分配)を行いません。 ・払出金(分配金)は、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ・ファンドの基準価額は変動します。投資元本、利回りが保証されているものではありません。 ※ 投資対象ファンドの詳細については、後記「2 投資方針」「(2)投資対象 a 主な投資対象 <指定投資信託証券の概要>」をご参照ください。 |
・各コースは、毎月16日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として払出し(分配)を行います。
< 分配方針 >・分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
・原則として、毎月の払出水準に基づき、これを上限として払出(分配)額を決定します。ただし、ファンドが償還することとなった場合は、払出し(分配)を行いません。また、分配対象額が少額の場合には払出し(分配)を行わないこともあります。なお、第1・第2期決算日には、払出し(分配)を行いません。
○ 将来の払出金(分配金)の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
| 上記の払出し(分配)の仕組みは、現在の法令や諸規則などを前提としています。今後法令や諸規則などが変更された場合、上記のような払出し(分配)ができなくなる可能性があります。 |
◆各コースは、基準価額が2,000円を下回った場合や、投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなる場合、繰上償還となります。
| 1.各コースは、基準価額※が2,000円を下回るまで、信託財産の一部から、原則として毎月払出し(分配)を行います。基準価額が一度でも2,000円を下回った場合、安定運用に入った後、繰上償還します。 ※1万口当り、ファンド設定来の支払済み払出金(分配金)を含みません(以下同じ)。 |
・払出金(分配金)は、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・払出金(分配金)は、預貯金の利息とは異なり、信託財産から支払われますので、払出金(分配金)が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
○ 上記は当ファンドの基準価額の推移、払出金(分配金)の累計、繰上償還について分かりやすく説明するためのイメージ図です。
○ 上記は当ファンドの将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
○ 基準価額が2,000円を下回ってから繰上償還までの市況動向等により、基準価額もしくは償還価額が2,000円を大きく下回ることがあります。
○ 安定運用への切替えが速やかに行えない場合や、投資対象とする外国投資信託証券の償還等の処理に時間を要する場合などがあるため、基準価額が2,000円を下回ってから繰上償還が行われるまで日数がかかることがあります。
| 2.外国投資信託証券(JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド)は、平成26年1月31日以降に純資産総額が10億円を下回っている場合、繰上償還され存続しないこととなります。その場合、当ファンドのすべてのコースは繰上償還となります。 |
・当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ※方式により運用を行います。
※ ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。
< ファンドの仕組み >・米ドル建ての新興国債券等の運用は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが行います。
・基準価額が2,000円を下回ることなどにより、1つのコースが繰上償還となる結果、外国投資信託証券(JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド)の純資産総額が10億円を下回る場合があります。
◆当ファンドの購入のお申込みは、平成25年9月30日までの間に限定して受付けます。
| 資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。 |
③ 信託金の上限
各ファンドにつき、2,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの分類
追加型投信/海外/債券に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 単 位 型 追 加 型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券(一般))) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日 々 その他 ( ) | グローバル 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマー ジング | ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ | あ り (フルヘッジ) な し |
| 商品分類表 | |
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 海外 | 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 債券 | 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 属性区分表 | |
| その他資産 (投資信託証券 (債券(一般))) | 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券とし、ファンドの実質的な運用を投資信託証券にて行う旨の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、公社債等に主として投資する旨の記載があるものをいう。 |
| 年12回(毎月) | 目論見書または約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 |
| エマージング | 目論見書または約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| ファンド・オブ・ ファンズ | 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条において、投資信託及び外国投資信託の受益証券並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への投資を目的とする投資信託をいう。 |
| 為替ヘッジあり (フルヘッジ) | 目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 |
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 投資信託協会ホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。