有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
「Aコース」
円建ての外国投資信託であるJPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスAおよびニッセイマネーストックマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
「Bコース」
円建ての外国投資信託であるJPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスBおよびニッセイマネーストックマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
「Cコース」
円建ての外国投資信託であるJPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスCおよびニッセイマネーストックマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスA/円2013-04クラスB/円2013-04クラスC
・各クラスのそれぞれを「外国投資信託証券」ということがあります。
2.ニッセイマネーストックマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいいます)のほか、次の3.から6.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
「Aコース」
1.JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスA
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託であるニッセイマネーストックマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
「Bコース」
1.JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスB
2.(「Aコース」の2.と同規定)
3.(「Aコース」の3.と同規定)
4.(「Aコース」の4.と同規定)
5.(「Aコース」の5.と同規定)
6.(「Aコース」の6.と同規定)
「Cコース」
1.JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスC
2.(「Aコース」の2.と同規定)
3.(「Aコース」の3.と同規定)
4.(「Aコース」の4.と同規定)
5.(「Aコース」の5.と同規定)
6.(「Aコース」の6.と同規定)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
a 主な投資対象
「Aコース」
円建ての外国投資信託であるJPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスAおよびニッセイマネーストックマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
「Bコース」
円建ての外国投資信託であるJPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスBおよびニッセイマネーストックマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
「Cコース」
円建ての外国投資信託であるJPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスCおよびニッセイマネーストックマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスA/円2013-04クラスB/円2013-04クラスC
・各クラスのそれぞれを「外国投資信託証券」ということがあります。
| 形態 | ケイマン籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型 |
| 投資目的 | 主に米ドル建ての新興国債券(国債、政府機関債および社債等)に投資し、インカムゲインと値上がり益の獲得をめざします。 |
| 運用方針 | ・通常、純資産総額の70%以上を新興国債券に投資します。 ・米ドル以外の通貨建て債券への投資割合は、原則として純資産総額の25%以下とします。ただし、この場合は対米ドルで為替ヘッジすることを原則とします。 ・社債への投資割合は、純資産総額の20%以下とします。 ・1ヵ国への投資割合は、純資産総額の30%以下とします。 ・単一発行体が発行する債券への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。ただし、国債および政府機関債は除きます。 ・仕組債への投資割合は、純資産総額の35%以下とします。 ・外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。 |
| 主な投資制限 | ・通常の状況において、純資産総額の50%以上を日本の金融商品取引法第2条第1項に規定される有価証券に投資します。 ・株式への直接投資は行わず、転換社債等の転換等により取得するものに限ります。 ・空売りされる証券の時価総額は、純資産総額を超えないものとします。 ・投資信託証券への投資は行いません。 ・原則として残存借入総額は、純資産総額の10%を超えないものとします。 ・流動性の低い資産への投資は、純資産総額の15%以下とします。 |
| 収益分配 | 受託会社の判断により、原則として毎月の分配を行う方針です。 |
| 償還条項 | 平成26年1月31日以降、全クラス※の純資産総額の合計が10億円を下回っている場合、繰上償還します。 ※ 「JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」において、「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Aコース/Bコース/Cコース」が投資対象とする円2013―04クラスA、円2013―04クラスB、円2013―04クラスC以外のクラスも含めます。 |
| 運用報酬 | 純資産総額に対し、年率0.57%程度 |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税/組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査費用/ファンド設立にかかる費用/法律関係の費用/外貨建資産の保管費用/受託会社の報酬/借入金の利息 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 決算日 | 1月31日 |
| 運用会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
| 受託会社 | インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド |
| 保管会社/管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー |
| <運用会社>J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクについて (2013年12月末現在) | |
| ニューヨークに本社を置く「J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク」は、金融持ち株会社であるJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の資産運用部門「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの一員です。同グループはニューヨーク、ロンドン、東京などに拠点を持ち、世界最大級の資産1兆5,981億米ドル(約168兆円※)を運用しています。なお、新興国債券の運用については、約20年にわたる実績を持ちます。 ※ 1米ドル=105.11円で換算。債券にはキャッシュ(マネーマーケット商品、手形、短期債券等)を含む。 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の証券会社は、代表的な新興国債券指数(GBI-EMおよびEMBIシリーズ)の開発者です。 | グループの資産別運用残高 (単位:億米ドル) |
2.ニッセイマネーストックマザーファンド
| 投資対象 | 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 決算日 | 原則として、4・10月の各15日 |
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいいます)のほか、次の3.から6.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
「Aコース」
1.JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスA
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託であるニッセイマネーストックマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
「Bコース」
1.JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスB
2.(「Aコース」の2.と同規定)
3.(「Aコース」の3.と同規定)
4.(「Aコース」の4.と同規定)
5.(「Aコース」の5.と同規定)
6.(「Aコース」の6.と同規定)
「Cコース」
1.JPモルガンセキュリティーズインベストメントトラスト―エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 円2013-04クラスC
2.(「Aコース」の2.と同規定)
3.(「Aコース」の3.と同規定)
4.(「Aコース」の4.と同規定)
5.(「Aコース」の5.と同規定)
6.(「Aコース」の6.と同規定)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。