有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月2日-平成26年4月18日)
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のとき当該監査費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的に当ファンドで負担します。当該費用は以下の通りです。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のとき当該監査費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的に当ファンドで負担します。当該費用は以下の通りです。
| 当ファンドが投資対象とする投資信託証券 | 主な費用 |
| DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、ファンドの設立に係る費用等 |
| DIAMマネーマザーファンド | 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額等 |
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。