有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月2日-平成26年4月18日)
(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
②外貨建資産への直接投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
③デリバティブ取引の直接利用は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
⑤非株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
⑥資金の借入れ(約款第25条)
(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
②外貨建資産への直接投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
③デリバティブ取引の直接利用は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
⑤非株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
⑥資金の借入れ(約款第25条)
(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。