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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし有価証券届出書】
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者であるお客様に対する課税については、次のような取扱いになります。
なお、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個別元本について
1)追加型株式投資信託について、お客様毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該お客様の元本(個別元本)にあたります。
2)お客様が「みのりの投信」の受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該お客様が追加信託を行う都度、当該お客様の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)ただし、「みのりの投信」を複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で「みのりの投信」を購入する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで購入する場合はコース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)お客様が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該お客様の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「②収益分配金について」をご参照ください。)
②収益分配金について
1)追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる「元本払戻金(特別分配金)」(お客様毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)お客様が収益分配金を受け取る際
a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該お客様の個別元本と同額の場合または当該お客様の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該お客様の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③課税上の取扱いについて
1)個人のお客様に対する課税
a)収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、2037年12月31日までは20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択することもできます。
b)換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費(購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は譲渡所得とみなされて課税され、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その場合、2037年12月31日までは20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率となります。
c)換金時および償還時の損失については、確定申告することにより、他の株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができ、控除しきれない損失がある場合は、翌年以降3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、換金時および償還時の差益については、他の株式等の譲渡損と相殺することができます。なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせください。
※「みのりの投信」は課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象となります。「みのりの投信」は、NISA制度の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社まで問い合わせください。
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISA をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用になった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
2)法人のお客様に対する課税
法人のお客様が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、2037年12月31日までは15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。
「みのりの投信」は、益金不算入制度は適用されません。
3)確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等に対する課税
お客様が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。
確定拠出年金に係る掛金、積立金および給付については、所得税法、法人税法、相続税法ならびに道府県民税(都民税を含む。)および市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる(確定拠出年金法第86条)とされており、運用段階では非課税となります。
したがって、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度に関する「みのりの投信」の期中分配金、一部解約による解約差益、償還時の差益のいずれも非課税となります。
(注)上記の内容は本書提出日現在のものであり、税法が改正された場合等には変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
<参考情報>
日本の居住者であるお客様に対する課税については、次のような取扱いになります。
なお、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個別元本について
1)追加型株式投資信託について、お客様毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該お客様の元本(個別元本)にあたります。
2)お客様が「みのりの投信」の受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該お客様が追加信託を行う都度、当該お客様の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)ただし、「みのりの投信」を複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で「みのりの投信」を購入する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで購入する場合はコース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)お客様が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該お客様の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「②収益分配金について」をご参照ください。)
②収益分配金について
1)追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる「元本払戻金(特別分配金)」(お客様毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)お客様が収益分配金を受け取る際
a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該お客様の個別元本と同額の場合または当該お客様の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該お客様の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③課税上の取扱いについて
1)個人のお客様に対する課税
a)収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、2037年12月31日までは20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択することもできます。
b)換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費(購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は譲渡所得とみなされて課税され、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その場合、2037年12月31日までは20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率となります。
c)換金時および償還時の損失については、確定申告することにより、他の株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができ、控除しきれない損失がある場合は、翌年以降3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、換金時および償還時の差益については、他の株式等の譲渡損と相殺することができます。なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせください。
※「みのりの投信」は課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象となります。「みのりの投信」は、NISA制度の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社まで問い合わせください。
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISA をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用になった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
2)法人のお客様に対する課税
法人のお客様が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、2037年12月31日までは15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。
「みのりの投信」は、益金不算入制度は適用されません。
3)確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等に対する課税
お客様が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。
確定拠出年金に係る掛金、積立金および給付については、所得税法、法人税法、相続税法ならびに道府県民税(都民税を含む。)および市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる(確定拠出年金法第86条)とされており、運用段階では非課税となります。
したがって、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度に関する「みのりの投信」の期中分配金、一部解約による解約差益、償還時の差益のいずれも非課税となります。
(注)上記の内容は本書提出日現在のものであり、税法が改正された場合等には変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
<参考情報>
