有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月12日-令和2年4月13日)
①受益者は、販売会社が定める単位をもって、委託会社に換金申込を行うことができます。換金申込の受付は、販売会社がそれぞれ定める締切時間までとし、当該締切時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④換金価額(解約価額)は、換金申込受付日の基準価額とします。
⑤換金申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑥委託会社は、下記に該当する場合は、換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付を取り消すことができます。
a.ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行われないときもしくは停止されたとき。
b.ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
c.ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の取引量が極端に少なく、ファンドの換金申込にかかる当該先物取引が市場価格の形成に著しい影響を与えると委託者が判断したとき。
d.ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の取引量が極端に少なく、ファンドの換金申込にかかる当該先物取引が完了しなかったとき。
⑦委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付を取消すことができます。なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額とします。
⑧換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
⑩信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の換金申込には制限があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。