- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(3)【信託期間】
①各ファンドの信託期間は、以下の通りです。
<毎月決算型>原則として、平成25年5月7日から平成35年4月10日までとします。
<年2回決算型>原則として、平成25年10月17日から平成35年4月10日までとします。
②ただし、下記「(5)その他 ①信託の終了」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
①各ファンドの信託期間は、以下の通りです。
<毎月決算型>原則として、平成25年5月7日から平成35年4月10日までとします。
<年2回決算型>原則として、平成25年10月17日から平成35年4月10日までとします。
②ただし、下記「(5)その他 ①信託の終了」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。