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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/10-2026/04/09)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
■ 個人受益者に対する課税
①収益分配金の課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択することもできます。
②解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益(譲渡益)は、譲渡所得として、20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%の税率による源泉徴収が行われます。
③損益通算について
解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および特定公社債等の利子所得との損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
NISAは、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
■ 法人受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税等15.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
<個別元本について>①受益者毎の信託時の受益権の価額(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合は、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合は、コース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③受益者が、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<普通分配金、元本払戻金(特別分配金)について>収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
■ その他
・配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
・買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
・外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記の内容は2026年4月末日現在の情報に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
■ 個人受益者に対する課税
①収益分配金の課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択することもできます。
②解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益(譲渡益)は、譲渡所得として、20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%の税率による源泉徴収が行われます。
③損益通算について
解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および特定公社債等の利子所得との損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
NISAは、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
■ 法人受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税等15.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
<個別元本について>①受益者毎の信託時の受益権の価額(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合は、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合は、コース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③受益者が、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<普通分配金、元本払戻金(特別分配金)について>収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
■ その他
・配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
・買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
・外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記の内容は2026年4月末日現在の情報に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
