有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/14-2025/11/13)
(2)【投資対象】
新興国を含む世界各国の株式、債券(国債、政府機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とします。
◆各ファンドは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
※Aコースにおける「ユーロ売り円買い」とは、原則として純資産総額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託の受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要
カルミニャック・パトリモワン(A JPYクラス/B JPYクラス)
(フランス籍円建て外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2026年1月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)投資対象とする国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
新興国を含む世界各国の株式、債券(国債、政府機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とします。
◆各ファンドは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
| Aコース (ユーロ売り円買い※) | カルミニャック・パトリモワン A JPY inc (「カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス」といいます。) |
| 野村マネー マザーファンド | |
| Bコース (為替ヘッジなし) | カルミニャック・パトリモワン B JPY inc (「カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス」といいます。) |
| 野村マネー マザーファンド |
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託の受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要
カルミニャック・パトリモワン(A JPYクラス/B JPYクラス)
(フランス籍円建て外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 新興国を含む世界各国の株式、債券(国債、政府機関債、社債等) |
| 投資方針 | ・A JPYクラスおよびB JPYクラスを含む、ファンドの全クラスが共有するポートフォリオを通じて、新興国を含む世界各国の株式、債券(国債、政府機関債、社債等)、通貨、クレジットを主要投資対象とし、3年以上の投資期間において参考指数※を上回る投資成果を目指して運用を行ないます。パフォーマンス向上のため、各投資対象資産への投資は経済環境や市場動向に関する見通しに基づき、積極的かつ柔軟に管理します。また、市況動向等の低迷が予測される場合には、ファンドは保守的な運用戦略を用いる場合があります。 ※参考指数:ユーロ短期金利、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、ドルベース)をユーロ換算した指数、およびICE BofA Global Government Index(ドルベース)をユーロ換算した指数を年初時点でそれぞれ20%、40%、40%ずつ合成した指数 ・ファンドは、各投資対象資産におけるロングポジションに加えてショートポジションを活用する場合があります。 ・各投資対象資産への投資配分比率は、想定リスクと期待リターンの見通しやリスク分散、グローバルなマクロ経済環境の分析を踏まえて決定します。 ・各投資対象資産内での各投資対象へのエクスポージャーの決定は経済環境や各資産の市場環境に関する見通しや各投資対象に対する財務状況などの調査に基づいて行ないます。 ・投資適格格付を有する債券のほか、無格付の債券あるいは投資適格格付未満の債券にも投資を行なう場合があります。また、ファンドはアセットバック証券等の証券化商品にも投資を行なう場合があります。 ・効率的な運用を行なうために、為替、債券、金利、クレジット、株式、ETF、配当または各種指数等を裏付けとするデリバティブ取引(オプション、先物、先渡取引、スワップ取引等)を活用する場合があります。 ・ワラント、転換社債、クレジットリンク債、新株予約権付社債等のデリバティブを内包した有価証券に投資を行なう場合があります。 ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行なうことを基本とします。 ・原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。 |
| 主な投資制限 | ・債券および短期金融商品への投資割合の合計は、ファンドの純資産総額の40%以上とします。 ・株式への実質投資割合(デリバティブ取引によるエクスポージャーを含みます)は、ファンドの純資産総額の0%以上50%未満とします。 ・新興国債券ならびに新興国株式への投資割合は、各々ファンドの純資産総額の25%以内とします。なお、中国国内市場の債券および株式ならびに短期金融商品への投資割合の合計はファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・クレジットデリバティブ取引のエクスポージャーは、ファンドの純資産総額の30%以内とします。 ・金利スワップおよびエクイティデリバティブ取引のエクスポージャーの合計は、ファンドの純資産総額以内とします。 ・偶発転換社債を除き、デリバティブを内包した有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・債券の平均格付は、ムーディーズ社もしくはS&P社、またはその他の格付機関による投資適格格付以上とします。なお、格付がない場合で投資適格格付と同等の信用度を有すると管理会社が判断するものを含みます。 ・ポートフォリオ全体の平均修正デュレーションは、-4年から+10年までの範囲内とします。 ・外国為替取引はヘッジ目的に限定しません。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 年2回の決算時に、管理会社の判断により、分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | ファンドの純資産残高が30万ユーロを下回った場合、全てのクラスが解約された場合等には、ファンドを償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 管理会社 | カルミニャック・ジェスティオン・ソシエテ・アノニム |
| 事務代行会社 | カセイス・ファンド・アドミニストレーション・ソシエテ・アノニム |
| 保管銀行 | BNPパリバ エス・エー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 基本報酬: 純資産総額の1.00%(年率) 実績報酬: 各クラスの年初来騰落率から参考指数※1の年初来騰落率を差し引いた率がプラスの場合、当該クラスの実績報酬控除前の1口当り純資産価格に、実績報酬率を乗じて得た額を日々計上※2 [実績報酬率] 当該クラスの日次騰落率から参考指数※1の日次騰落率を差し引いた率の10% ※1 各クラスの参考指数は以下の通りです。 ユーロ短期金利、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、ドルベース)をユーロ換算した指数、およびICE BofA Global Government Index(ドルベース)をユーロ換算した指数を年初時点でそれぞれ20%、40%、40%ずつ合成した指数 ユーロ短期金利、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、ドルベース)をユーロ換算した指数、およびICE BofA Global Government Index(ドルベース)をユーロ換算した指数を年初時点でそれぞれ20%、40%、40%ずつ合成し、円換算した指数 ※2 各クラスの年初来騰落率から参考指数の年初来騰落率を差し引いた率がマイナスの場合、計上済みの実績報酬額を上限とし、実績報酬控除前の1口当り純資産価格に、当該実績報酬率を乗じて得た額が戻し入れされます。なお、最大過去5年間において、各クラスの騰落率から参考指数の騰落率を差し引いた率がマイナスとなる場合は、実績報酬は計上されません。最大過去5年間の期間は2022年1月1日以降の期間とし、当該期間は年次で更新されます。 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | オペレーションおよびその他サービス費用:純資産総額の0.30%(年率) 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息など |
| ■指数の著作権等について■ ●MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、ドルベース)のユーロ換算した指数は、投資対象とする外国投資信託の事務代行会社が独自に算出したものです。 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、ドルベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ●ICE BofA Global Government Index(ドルベース)のユーロ換算した指数は、投資対象とする外国投資信託の事務代行会社が独自に算出したものです。 「ICE BofA Global Government Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。 |
(参考)投資対象とする国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。