有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/19-2025/01/20)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、他の有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、他の有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド 1.基本方針 経営者が実質的に主要な株主である企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。 2.運用方法 (1)主要投資対象 わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式に投資します。 ②銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。 ③運用にあたっては、個別企業リサーチをもとに、銘柄選択・投資配分を決定し、ポートフォリオを構築します。 ④原則として、株式への組入比率を高位に維持します。 ⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 3.運用制限 (1)株式への投資割合には、制限を設けません。 (2)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4)上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |