- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(3) 【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.7712%(税抜1.64%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。
※ ピムコジャパンリミテッドの投資助言にかかる報酬は、委託会社が支払うものとし、信託財産中からは支払われません。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(ご参考)投資対象ファンドにかかる信託報酬
● ピムコ・バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド-J(BRL)
信託報酬(運用管理費用等):かかりません。※
● ブラジルソブリンマザーファンド
信託報酬:かかりません。
※ 運用管理費用等相当額(運用会社報酬、受託会社費用、管理会社費用、保管会社費用、事務管理費用、登録・名義書換事務代行費用)およびその他費用等相当額の一部(信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用およびファンド設立に係る費用等)は、ピムコジャパンリミテッドが受け取る当ファンドの投資助言にかかる報酬より支払われます。
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.7712%(税抜1.64%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.85% | 0.75% | 0.04% |
※ ピムコジャパンリミテッドの投資助言にかかる報酬は、委託会社が支払うものとし、信託財産中からは支払われません。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(ご参考)投資対象ファンドにかかる信託報酬
● ピムコ・バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド-J(BRL)
信託報酬(運用管理費用等):かかりません。※
● ブラジルソブリンマザーファンド
信託報酬:かかりません。
※ 運用管理費用等相当額(運用会社報酬、受託会社費用、管理会社費用、保管会社費用、事務管理費用、登録・名義書換事務代行費用)およびその他費用等相当額の一部(信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用およびファンド設立に係る費用等)は、ピムコジャパンリミテッドが受け取る当ファンドの投資助言にかかる報酬より支払われます。