訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の100の率に消費税等に相当する金額を加算した金額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社及び受託会社の間の配分は次の通りとなります。
・信託報酬は、毎計算期間の3ヵ月毎の終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
・信託報酬に対する消費税等に相当する金額の費用を信託財産は負担します。
※税法が改正された場合は、その内容が変更されることがあります。
※この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。上記「指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。
※なお、ファンドの信託報酬等にファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率等について試算した概算値は、年1.75%±0.5%です。但し、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動します。
※ETF等については、ファンド毎に管理報酬が異なるため、想定される組入れファンドの平均値を用いています。
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の100の率に消費税等に相当する金額を加算した金額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社及び受託会社の間の配分は次の通りとなります。
| 信託報酬の総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率1.1% (税抜1.0%) | 年率0.627% (税抜0.57%) | 年率0.44% (税抜0.4%) | 年率0.033% (税抜0.03%) |
・信託報酬は、毎計算期間の3ヵ月毎の終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
・信託報酬に対する消費税等に相当する金額の費用を信託財産は負担します。
※税法が改正された場合は、その内容が変更されることがあります。
※この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。上記「指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。
※なお、ファンドの信託報酬等にファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率等について試算した概算値は、年1.75%±0.5%です。但し、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動します。
※ETF等については、ファンド毎に管理報酬が異なるため、想定される組入れファンドの平均値を用いています。