有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(5)【その他】
a.信託の終了
イ.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、一部解約により純資産総額が10億円を下回ることとなったとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本ハ.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.までに規定するこの信託契約の解約を行うことが困難な場合には適用しません。
ヘ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
ト.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。但し、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「b.信託約款の変更ロ.」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
チ.下記「e.受託会社の辞任に伴う取扱いロ.」に該当することとなったときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又はこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、本b.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本ハ.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
ヘ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ. からヘ. までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
チ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記イ.からホ.までの規定に従います。
c.運用報告書等の作成
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供します。この場合において、委託者は運用報告書を交付したものとみなします。
なお、上記にかかわらず、委託者は受益者から運用報告書の交付の請求があった場合にはこれを交付します。
d.信託財産に関する報告
受託会社は、毎決算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときは最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
e.受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記b.の規定に従い、新受託会社を選任します。
ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
f.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.clover-am.co.jp/
但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、所定の事務を委託します。
h.委託会社の事業譲渡及び承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
i.信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
a.信託の終了
イ.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、一部解約により純資産総額が10億円を下回ることとなったとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本ハ.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.までに規定するこの信託契約の解約を行うことが困難な場合には適用しません。
ヘ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
ト.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。但し、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「b.信託約款の変更ロ.」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
チ.下記「e.受託会社の辞任に伴う取扱いロ.」に該当することとなったときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又はこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、本b.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本ハ.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
ヘ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ. からヘ. までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
チ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記イ.からホ.までの規定に従います。
c.運用報告書等の作成
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供します。この場合において、委託者は運用報告書を交付したものとみなします。
なお、上記にかかわらず、委託者は受益者から運用報告書の交付の請求があった場合にはこれを交付します。
d.信託財産に関する報告
受託会社は、毎決算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときは最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
e.受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記b.の規定に従い、新受託会社を選任します。
ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
f.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.clover-am.co.jp/
但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、所定の事務を委託します。
h.委託会社の事業譲渡及び承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
i.信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。