- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。但し、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社又は販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定による他、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(1) 名義書換等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。但し、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社又は販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定による他、民法その他の法令等に従って取扱われます。