有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
当ファンドは、原則としてファンドの設定日以降、委託会社及び販売会社の各営業日のいつでも換金することができます。
1) 受益者は委託者に、委託者又は委託者の指定する販売会社が個別に定める解約単位をもって、一部解約の実行を請求をすることができます。ただし、『金額指定』による一部解約において、計算時に当該受益権が請求金額に満たない場合には、自動的に『全額換金』として処理されます。
2) 一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の翌々営業日の基準価額とします。
3) 一部解約金は原則として、解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から支払われます。
4) 解約価額の照会方法
解約価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社又は販売会社に問合わせることにより知ることができます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
当ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先(委託会社)>
5) 途中解約の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中解約請求を撤回できます。但し、受益者がその途中解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、途中解約中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中解約の実行の請求を受付たものとして取り扱うこととします。
1) 受益者は委託者に、委託者又は委託者の指定する販売会社が個別に定める解約単位をもって、一部解約の実行を請求をすることができます。ただし、『金額指定』による一部解約において、計算時に当該受益権が請求金額に満たない場合には、自動的に『全額換金』として処理されます。
2) 一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の翌々営業日の基準価額とします。
3) 一部解約金は原則として、解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から支払われます。
4) 解約価額の照会方法
解約価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社又は販売会社に問合わせることにより知ることができます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
当ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先(委託会社)>
| 名 称 | クローバー・アセットマネジメント株式会社 |
| 電話番号 | (本社) 03-6262-3923 |
| お問い合せの 受付時間 | 午前9時~午後5時 定休日:土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始 |
| ホームページ | https://www.clover-am.co.jp/ |
5) 途中解約の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中解約請求を撤回できます。但し、受益者がその途中解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、途中解約中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中解約の実行の請求を受付たものとして取り扱うこととします。