有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。但し、信託約款又は規約等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については制限を設けません。
③外貨建資産への投資には制限を設けません。
④株式への直接投資は行いません。
⑤デリバティブの直接利用は行いません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ
クスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行います。
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。但し、信託約款又は規約等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については制限を設けません。
③外貨建資産への投資には制限を設けません。
④株式への直接投資は行いません。
⑤デリバティブの直接利用は行いません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ
クスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行います。