有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個人の受益者の場合
a.収益分配金の取扱い
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として課税され、以下の(表1)の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません。)・申告分離課税のいずれかを選択することもできます。また、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
b.一部解約金・償還金の取扱い
一部解約時及び償還時の譲渡益(解約価額又は償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した額)については、譲渡所得とみなされ、以下の(表1)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(表1)
c.損益通算について
一部解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から差し引くこと(損益通算)並びに3年間の繰越控除の対象とすることができます。一部解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等の譲渡損と損益通算ができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行うことが可能です(申告不要)。
② 法人の受益者の場合
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金及び一部解約金・償還金の個別元本超過額については以下の(表2)の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
なお、益金不算入制度は適用されません。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(表2)
③ 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は、当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「④ 収益分配金の課税について」をご参照下さい。)
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
但し、課税対象となる分配金は普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)に関しては非課税扱いとなります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個人の受益者の場合
a.収益分配金の取扱い
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として課税され、以下の(表1)の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません。)・申告分離課税のいずれかを選択することもできます。また、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
b.一部解約金・償還金の取扱い
一部解約時及び償還時の譲渡益(解約価額又は償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した額)については、譲渡所得とみなされ、以下の(表1)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(表1)
| 期 間 | 税 率 |
| 2014年1月1日以降 2037年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
| 2038年1月1日以降 | 20%(所得税15%および地方税5%) |
c.損益通算について
一部解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から差し引くこと(損益通算)並びに3年間の繰越控除の対象とすることができます。一部解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等の譲渡損と損益通算ができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行うことが可能です(申告不要)。
② 法人の受益者の場合
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金及び一部解約金・償還金の個別元本超過額については以下の(表2)の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
なお、益金不算入制度は適用されません。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(表2)
| 期 間 | 税 率 |
| 2014年1月1日以降 2037年12月31日まで | 15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%) |
| 2038年1月1日以降 | 15%(所得税15%) |
③ 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は、当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「④ 収益分配金の課税について」をご参照下さい。)
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
但し、課税対象となる分配金は普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)に関しては非課税扱いとなります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。