有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主としてわが国の株式へ投資をすることにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
② わが国の金融政策、財政政策、産業育成政策の動向を調査・分析し、それらの政策から恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資します。銘柄選定にあたっては、個別銘柄の利益成長性、財務健全性、バリュエーション、流動性などを勘案し、業種分散も考慮した上でポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
a.基本方針
当ファンドは、主としてわが国の株式へ投資をすることにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
② わが国の金融政策、財政政策、産業育成政策の動向を調査・分析し、それらの政策から恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資します。銘柄選定にあたっては、個別銘柄の利益成長性、財務健全性、バリュエーション、流動性などを勘案し、業種分散も考慮した上でポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。