有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体制となります。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・委託会社のインベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・服務規程
・リスク管理基本規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
投資顧問会社・・定期的に運用報告を受け取り、必要に応じてレビューミーティング
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体制となります。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・委託会社のインベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・服務規程
・リスク管理基本規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
投資顧問会社・・定期的に運用報告を受け取り、必要に応じてレビューミーティング
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。