有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎月8日。休日の場合は翌営業日)に、原則として次の方針により収益分配を行います。
1)分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2)分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1)投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)とマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2)前記1)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
2)上記1)の規定にかかわらず、指定販売会社との別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、別に定める契約に基づき受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎月8日。休日の場合は翌営業日)に、原則として次の方針により収益分配を行います。
1)分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2)分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1)投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)とマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2)前記1)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
2)上記1)の規定にかかわらず、指定販売会社との別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、別に定める契約に基づき受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。