有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります)に係る権利
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託である「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書および13.ならびに19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券および13.ならびに19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、前記③の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます)な投資信託証券)を除きます)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 前記⑤および⑥において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
《マザーファンド概要》
アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド
1. 運用の基本方針
この投資信託は、日本を除くアジア※諸国・地域の株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
※アジアには、オーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニア諸国も含まれます。
2. 運用方法
(1) 投資対象
日本を除くアジア諸国・地域の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本を除くアジア諸国・地域の株式を主要投資対象とし、主として配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択と、トップダウン・アプローチによる国別・業種別配分の両面から運用を行います。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいてアムンディ・ホンコン・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
<運用プロセス>マザーファンドにおける運用プロセスは、以下の通りです。
※運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
3. 主な投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券ヘの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
《アムンディ・ホンコン・リミテッド概要》
1982年に設立され、アムンディ・グループのアジアにおける資産運用拠点として運用実績を有します。
アジア太平洋市場の専門家として米国・日本・欧州等の機関投資家、年金基金ならびに個人投資家
を主要顧客とし、各種金融商品を提供しています。
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります)に係る権利
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託である「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書および13.ならびに19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券および13.ならびに19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、前記③の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます)な投資信託証券)を除きます)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 前記⑤および⑥において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
《マザーファンド概要》
アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド
1. 運用の基本方針
この投資信託は、日本を除くアジア※諸国・地域の株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
※アジアには、オーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニア諸国も含まれます。
2. 運用方法
(1) 投資対象
日本を除くアジア諸国・地域の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本を除くアジア諸国・地域の株式を主要投資対象とし、主として配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択と、トップダウン・アプローチによる国別・業種別配分の両面から運用を行います。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいてアムンディ・ホンコン・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
<運用プロセス>マザーファンドにおける運用プロセスは、以下の通りです。
※運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
3. 主な投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券ヘの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
《アムンディ・ホンコン・リミテッド概要》
1982年に設立され、アムンディ・グループのアジアにおける資産運用拠点として運用実績を有します。
アジア太平洋市場の専門家として米国・日本・欧州等の機関投資家、年金基金ならびに個人投資家
を主要顧客とし、各種金融商品を提供しています。