有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月17日-平成26年5月19日)
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
◆ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。また、業種によっては市場とファンドの業種構成比が大きく異なる場合があり、株式市場の全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆投資方針に記載の一定水準(12,000円)は、あくまでも安定運用に切り替えるための価額水準であり、ファンドの基準価額および償還価額が12,000円以上となることを示唆あるいは保証するものではありません。
また、株式売却の際に発生する売買委託手数料等や市場インパクト、安定資産に切り替わるまでの株式の価格変動の影響、またはファンドが組み入れている銘柄について速やかに売却できない場合等により、基準価額が12,000円以上となった日の翌営業日以降(安定運用への切り替え完了後も含みます。)の基準価額および償還価額が12,000円を下回る場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図