有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(4)【分配方針】
①分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
イ.分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)>決算日は毎月5日(休業日の場合は翌営業日)です。
収益分配のイメージ
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
<アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)>決算日は毎年3月、9月の5日(休業日の場合は翌営業日)です。
収益分配のイメージ
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
②収益の分配
イ.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(イ)配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ロ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)普通分配金に対する課税については、下記「4 手数料等及び税金」「(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
①分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
イ.分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)>決算日は毎月5日(休業日の場合は翌営業日)です。
収益分配のイメージ
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
<アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)>決算日は毎年3月、9月の5日(休業日の場合は翌営業日)です。
収益分配のイメージ
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
②収益の分配
イ.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(イ)配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ロ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)普通分配金に対する課税については、下記「4 手数料等及び税金」「(5)課税上の取扱い」をご覧ください。