有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用を行う主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「短期金融資産 マザーファンド」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2021年 3月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用を行う主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「短期金融資産 マザーファンド」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2021年 3月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
| ファンド名 | LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用) |
| 運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 運用の基本方針 | 当ファンドは、主に「LM・米国高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)及びMLPに投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 「LM・米国高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 <マザーファンドの投資対象>米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)及びMLPを主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 1.LM・米国高配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指します。 2.LM・米国高配当株マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 4.デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 5.資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 <マザーファンドの投資態度>1.主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)及びMLPに投資します。 2.主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、主に各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオを構築します。 3.投資対象とする各資産クラス間の比率に目標は設けません。ただしMLPへの投資比率は50%未満とします。 4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 5.デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 6.資金動向や市場動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。 7.クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。 |
| 主な投資制限 | 1.株式への実質投資割合には、制限を設けません。 2.MLPへの実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。 3.新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 4.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 5.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 6.同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 7.投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 8.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 9.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月20日(休業日の場合は翌営業日。第1期決算日は2013年6月20日。) |
| 収益の分配 | ・毎決算時に分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して運用会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 ※分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.638%(税抜0.58%) ※投資顧問会社の報酬は、運用会社が収受する委託者報酬から支弁されます。 ・上記信託報酬のほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用、税務事務等の諸費用。純資産総額の0.05%を上限)をファンドから支弁します。 |
| 設定日 | 2013年5月27日 |
| 信託期間 | 2013年5月27日から2023年2月20日まで 純資産総額が20億円又は同一マザーファンドに投資する投資信託の純資産総額の合計が30億円を下回り、かつ運用の基本方針に沿った適切な運用が困難であると認める場合その他のこの信託についてやむを得ない事情が発生したと認める場合は、償還します。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| ファンド名 | 短期金融資産 マザーファンド |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、わが国の短期金融資産等(短期公社債及び短期金融商品を含みます。以下同じ。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の短期金融資産等 |
| 投資態度 | ①わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利※の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。 ※「無担保コール翌日物金利」とは、金融機関の間で担保なしにお金を借りて翌営業日に返す翌日物の金利です。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を行うことができます。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年9月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2007年9月26日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |