有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月30日)

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2014/08/29 9:03
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投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
ファンドは、国内の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

〈投資リスク〉
■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済情勢等の影響により変動します。
投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
投資した株式の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
■ 流動性リスク
流動性リスクとは、株式市場における売買量の欠如等の理由により、ファンドにとって最適な時期で株式の売買ができず機会損失を被るリスクをいいます。ファンドは、市場規模が小さい株式等に投資する場合があり、そのような市場では、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
■ 信用リスク
有価証券の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
債券や短期金融商品へ投資した場合には、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
〈留意事項〉
■ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
■ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、販売会社が登録金融機関の場合、証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
■ 取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。また、継続申込期間中において、基準価額(1万口当たり)が12,000円以上となった日の翌営業日以降は、取得の申込みの受付を中止します。
■ ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
■ 基準価額(1万口当たり)が一定水準(13,000円)以上となった日の翌営業日から、わが国の短期有価証券ならびに短期金融商品等による安定運用に切り替え、ファンド全体が安定運用に入った後、1か月以内で早期償還します。
■ 一定水準(13,000円)とは、あくまでも安定運用に切り替えるための価額水準であり、基準価額(1万口当たり)および償還価額(1万口当たり)が13,000円以上となることを示唆または保証するものではありません。株式売却の際に発生する売買委託手数料等や市況動向等により、基準価額(1万口当たり)もしくは償還価額(1万口当たり)が13,000円未満となることがあります。また、基準価額が13,000円以上となってから満期償還日までの期間が短い場合には、早期償還を行いません。
■ 信託期間中に基準価額(1万口当たり)が13,000円以上とならない場合は、満期償還日の基準価額で償還となります。その場合、ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。
〈投資リスクに対する管理体制〉
■ 投資政策委員会において、運用に関する内規の作成のほか、運用方針の決定を行います。
■ コンプライアンス部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、一般社団法人投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等(以下、「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認します。
コンプライアンス部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。
① 運用の指図に関する帳票の確認
② 検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認
③ その他検証を行うために必要な行為
発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるかどうか伝票等により確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行います。
■ 業務管理委員会においてファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価、ファンドの組入有価証券の評価損率や、有価証券売買状況、組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
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