有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月30日)
(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ マザーファンドの評価
ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、マザーファンドの基準価額で評価します。
■ わが国の金融商品取引所上場株式の評価
マザーファンドを通じて投資するわが国の金融商品取引所上場株式は、原則として、取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)で評価します。
■ 株価指数先物取引の評価
マザーファンドを通じて投資する株価指数先物取引は、原則として、取引所の発表する清算値段(清算価格)で評価します。
■ 公社債等の評価
原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
■ 基準価額に関する照会方法等
基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。
なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認してください。
(委託会社の略称:中銀アセット、当ファンドの略称:日本1305)
■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ マザーファンドの評価
ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、マザーファンドの基準価額で評価します。
■ わが国の金融商品取引所上場株式の評価
マザーファンドを通じて投資するわが国の金融商品取引所上場株式は、原則として、取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)で評価します。
■ 株価指数先物取引の評価
マザーファンドを通じて投資する株価指数先物取引は、原則として、取引所の発表する清算値段(清算価格)で評価します。
■ 公社債等の評価
原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
■ 基準価額に関する照会方法等
基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。
| お問い合わせ先 中銀アセットマネジメント株式会社 業務部 086-224-5310 サポートダイヤル <受付時間>営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ http://www.chugin-am.jp |
なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認してください。
(委託会社の略称:中銀アセット、当ファンドの略称:日本1305)