アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

    【提出】
    2016/11/15 9:11
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    (2)【投資対象】
    <各コース>◆アジアの高配当利回り株、アジア債券、アジアREITを実質的な主要投資対象※とします。
    なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
    ※ 「実質的な主要投資対象」とは、外国投資信託や「野村マネーマーケット マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
    アジア高配当株アジア諸国・地域の企業が発行する高配当株およびアジア諸国・地域において主要な事業活動に従事しているアジア諸国・地域外に籍を置く企業が発行する高配当株
    アジア債券アジア諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業が発行する債券(転換社債を含みます。)およびアジア諸国・地域において主要な事業活動に従事しているアジア諸国・地域外に籍を置く企業または国際機関が発行する債券(転換社債を含みます。)
    アジアREITアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券

    <マネープールファンド>◆円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象※とします。
    なお、公社債等に直接投資する場合があります。
    ※ 「実質的な主要投資対象」とは、「野村マネーマーケット マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
    <各コース>①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である野村マネーマーケット マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    <マネープールファンド>①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 当該ファンドの④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である野村マネーマーケット マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.国債証券
    2.地方債証券
    3.特別の法律により法人の発行する債券
    4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
    ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
    5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
    8.コマーシャル・ペーパー
    9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるものに限ります。)
    12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
    ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④その他の投資対象
    1.先物取引等
    2.スワップ取引
    (参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要
    ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス(日本円クラス、アジア通貨戦略クラス)
    (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
    <運用の基本方針>
    主要投資対象アジア高配当利回り株(以下、「アジア高配当株」といいます。)、アジア債券、アジアREIT
    投資方針・アジア高配当株、アジア債券、アジアREITを主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。なお、投資対象には、DR(預託証書)、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額等が株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等も含まれます。
    ・グローバルな市場に対する見通しに基づき、各投資対象の投資配分ならびに国別・通貨別配分等を積極的に変化させます。
    ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。
    ファンドには2つのクラス(日本円クラス、アジア通貨戦略クラス)があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
    <アジア通貨戦略クラスにおける通貨運用方針>・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国に含まれるアジア通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。
    ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の5%~45%程度の範囲内に維持することを基本とします。
    ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が3以下または5以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。
    主な投資制限・同一銘柄の株式ならびに債券(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等を除く)への投資比率は、取得時において、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
    ・投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。
    ・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
    収益分配方針毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
    償還条項当初設定日(平成25年6月3日)から3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
    <主な関係法人>
    受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
    副投資顧問会社アリアンツ・グローバル・インベスターズ・シンガポール・リミテッド
    管理事務代行会社
    保管銀行
    ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
    <管理報酬等>
    信託報酬純資産総額の1.13%(年率)
    申込手数料なし
    信託財産留保額なし
    その他の費用信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
    ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却。)
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
    ■指数の著作権等について■
    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    (参考)投資対象とする国内投資信託の概要
    「野村マネーマーケット マザーファンド」
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
    ②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
    ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①株式への投資は行ないません。
    ②外貨建資産への投資は行ないません。
    ③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
    ④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
    ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

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