有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、内外の株式、債券、商品に投資するとともに、派生商品を積極的に活用し、組入比率を変更することで、収益の獲得により信託財産の成長をめざします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「特殊型」…目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「資産複合 資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「絶対収益追求型」…目論見書等において、特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
当ファンドは、内外の株式、債券、商品に投資するとともに、派生商品を積極的に活用し、組入比率を変更することで、収益の獲得により信託財産の成長をめざします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
| 商品分類 | 単位型投信・追加型投信 | 追加型投信 |
| 投資対象地域 | 内外 | |
| 投資対象資産(収益の源泉) | 資産複合 | |
| 補足分類 | 特殊型(絶対収益追求型) | |
| 属性区分 | 投資対象資産 | 資産複合 資産配分変更型(株式、債券、その他資産(株価指数先物、債券先物、投資信託証券)) |
| 決算頻度 | 年2回 | |
| 投資対象地域 | グローバル(含む日本) | |
| 為替ヘッジ | 為替ヘッジなし | |
| 特殊型 | 絶対収益追求型 |
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「特殊型」…目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「資産複合 資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「絶対収益追求型」…目論見書等において、特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>