- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(5)【投資制限】
①ファンドの投資信託約款で定める投資制限
1)株式の投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資は行いません。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の転換社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)先物取引等の運用指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
(ⅱ)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
8)スワップ取引の運用指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅴ)委託会社は、スワップ取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
9)金利先渡取引の運用指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額の合計額(以下(ⅲ)において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅴ)委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認められたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅵ)金利先渡取引は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
10)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
12)有価証券の空売りの指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券(投資信託財産により借入れた有価証券を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
13)有価証券の借入れの指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れを指図することができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ⅱ)前記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)前記(ⅰ)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
14)有価証券の貸付の指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ⅱ)前記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
15)資金の借入れの制限
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
②法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
①ファンドの投資信託約款で定める投資制限
1)株式の投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資は行いません。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の転換社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)先物取引等の運用指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
(ⅱ)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
8)スワップ取引の運用指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅴ)委託会社は、スワップ取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
9)金利先渡取引の運用指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額の合計額(以下(ⅲ)において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅴ)委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認められたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅵ)金利先渡取引は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
10)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
12)有価証券の空売りの指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券(投資信託財産により借入れた有価証券を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
13)有価証券の借入れの指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れを指図することができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ⅱ)前記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)前記(ⅰ)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
14)有価証券の貸付の指図
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ⅱ)前記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
15)資金の借入れの制限
(ⅰ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
②法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。