有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月4日-令和1年12月3日)
(2)【投資対象】
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド>
<参考:指定投資信託証券(投資対象ファンド)の概要>2020年2月末現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 主として有価証券に投資する投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ① 投資信託証券(以下「指定投資信託証券」または「投資対象ファンド」といいます。)を通じて複数のインカムアセット(世界の高配当株式、債券等、以下同じ。)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行います。なお指定投資信託証券は別に定めます。 ② 指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資金動向を勘案して決定するものとし、原則として複数のインカムアセットに投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)への投資比率を高位に保ちます。 ③ 別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあります。 ④ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少した時には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ デリバティブの直接利用は行いません。 ④ 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ⑤ 約款および規約などにおいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
<参考:指定投資信託証券(投資対象ファンド)の概要>2020年2月末現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカム クラスJ投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | |
| 主な投資対象 | 世界の株式、債券、代替資産等 | |
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | 世界の様々な資産クラスへの分散投資を通じて、収益確保および中長期的な元本成長を目指します。 ※ベンチマークにとらわれないファンドであり、特定のベンチマークを参照することなく運用されます。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・株式および株式関連証券、固定利付債券、代替資産(不動産、インフラ、未公開株、商品、貴金属、ヘッジファンド)への投資割合は(デリバティブを通じた間接的な投資割合を含め)、純資産の2/3以上とします。 ・投資適格未満(S&P グローバル・レーティングによる格付あるいは他社同等格付)の固定利付債券および変動利付債券や無格付け債券への投資割合は純資産の50%以下とします。 ・新興市場における固定利付債券および変動利付債券への投資割合は純資産の50%超となる場合があります。 ・資産担保証券および不動産担保証券への投資割合は純資産の20%以下とします。 ・収益の追求、運用資産の価格下落リスクの抑制および資産の効率的な運用のため、デリバティブ取引(トータル・リターン・スワップを含む)を買い建て、売り建て共に活用することがあります。 ・トータル・リターン・スワップや差金決済取引は原則として純資産の20%に収まる範囲で活用し、最大でも純資産の30%を超えることはありません。また、当該スワップの原資産はファンドの投資対象資産に限定します。 ・投資信託証券への投資割合は、純資産の10%以下とします。 ・短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2013年5月22日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | |
| 主な投資対象 | 米ドル建ての短期金融資産 | |
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | 主として米ドル建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。 ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2002年7月4日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インク | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/ユーロ建て | |
| 主な投資対象 | ユーロ建ての短期金融資産 | |
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | 主としてユーロ建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。 ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2002年5月22日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。