有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)
(ⅰ)お申込日
毎営業日にお申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
(注)販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として、申込みができません。
○申込日当日が、ニューヨークの証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
委託会社における照会先:
(ⅱ)お申込単位
・ 分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・ お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(i)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額とします。
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(ⅳ)お申込手数料
購入価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が課されます。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
毎営業日にお申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
(注)販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として、申込みができません。
○申込日当日が、ニューヨークの証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ |
(ⅱ)お申込単位
・ 分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・ お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(i)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額とします。
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(ⅳ)お申込手数料
購入価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が課されます。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。