有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(3)【信託期間】
平成25年6月28日から平成35年6月12日までとします。
ただし、下記「(5) その他 1.信託契約の解約(信託の終了)」に該当する場合には信託を終了させることがあります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
平成25年6月28日から平成35年6月12日までとします。
ただし、下記「(5) その他 1.信託契約の解約(信託の終了)」に該当する場合には信託を終了させることがあります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。